破産するにもお金がかかる

企業再生をする場合、ある程度の費用が必要になることはイメージできると思います。
しかし、破産や会社清算をする場合でも、まったく費用がかからないわけではありません

経営者の皆様が、資金がショートするかもしれないと思っても、ギリギリまで頑張ろうとする気持ちはよく分かります。

しかし、一定程度の資金が残っていないと、弁護士や公認会計士に依頼することもできませんし、裁判所に申立をすることもできません。

例えば、破産であれば、裁判所への申立費用や予納金だけで20万円以上必要ですし、弁護士に頼めば50万円以上必要なようです。
破産するにも、それぐらいの資金を残していないとできないということです。

また、資金繰りに窮している会社は債務超過になっていることが一般的だと思われますが、債務超過の場合には、裁判所に特別清算の申立をしなければ会社を清算することもできません。裁判所への申立費用や予納金は5万円程度ですが、弁護士費用は破産よりも高いようです。会社清算するにも資金が必要になります。

実は、倒産する会社では、そのような資金が残っていなかったために会社をそのまま放置してしまうことが多いようです。
経営者として、取引先、従業員、銀行などに責任ある対応をしたいのに、それができないケースも多いと感じています。

企業再生、会社清算、どちらであってもそれなりに費用がかかるので、資金を使い切ってしまってからでは選択できません。

そのような資金が残っている段階で、早めに弁護士、公認会計士などに相談することをお勧めします。

▲このページの先頭へ