中小企業が債務免除を受けるのは簡単ではない

中小企業の経営者から、「金融機関から債務免除してもらいたい」と強く求められることがあります。

(注)「債務免除」と「債権放棄」とは
「債務免除」は借り手の会社から見た場合であり、これは貸し手の金融機関から見れば「債権放棄」ですので、「債務免除」と「債権放棄」はどちらも同じ意味、表裏一体の関係です。

過去の金融環境下で債権放棄を受けたことがあったり、他の経営者などからそのような話を聞いて、自分の会社も再建放棄が受けられると思っていらっしゃる経営者が少なくないようです。

しかし、現実には、残念ながら、現在の金融環境では、中小企業が再建放棄を受けることはとてもハードルが高い と考えています。

企業再生(会社清算しない場合)において、債権放棄が受けられるのは、法的整理(会社更生、民事再生など)、私的整理ガイドライン、事業再生ADRなどを利用する場合が大半であり、これらはほぼ大企業が利用している制度です。

また、中小企業を対象としている中小企業再生支援協議会の最近の実績を見ても、リスケが大半で、債権放棄はほぼありません。

なぜ、金融機関は債権放棄をしないのでしょうか?

それは、一般企業と同じように、銀行などの金融機関も自ら損するようなことはしないからです。銀行も中小企業と同じようにビジネスをしている企業です。銀行が安易な債務免除に応じれば、その銀行の株主から責められることになるでしょう。

銀行は、貸付をして、利息という収入を得ています。
したがって、利息が入ってくる状態や、一部でも返済が続いている状態では、基本的に債権放棄をする理由がないのです。

裏を返せば、利息やリスケ返済ができている限りは、銀行が中小企業をつぶすようなことはしないのが原則だとも言えます。(金融機関との信頼関係が損なわれたり、金融庁など行政の積極的な関与があれば話は別であり、過去に不良債権処理が積極的に進められたこともありました。)

コンサルティング会社の中には、債権放棄が比較的容易に受けられるかのような話をするところもあるようですが、それは簡単ではないと考えています。

ですから、企業再生したいのであれば、営業CFをプラスにすることが重要なのです。

 

 

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